2026.10.07

台湾で原産地証明書を取得する方法:原産地の基準(実質的変更、付加価値35%)

要点まとめ

台湾の原産地証明書(C/O)は、貿易法第20条の2の授権による原産地証明書及び加工証明書管理弁法に基づいて発行されます。台湾原産とするには、貨物が(1)台湾で完全に得られた、または完全に生産されたもの、もしくは(2)最後に台湾で実質的変更を受けたものでなければなりません。実質的変更とは、加工後の貨物と原材料とで税則番号の上6桁が異なること、または番号が変わらない場合は付加価値が35%を超えること(または公告された重要工程を満たすこと)です。仕分け、詰め替え、包装、ラベルの貼り替え、簡単な組み立ては実質的変更に当たりません。

ブランド代理店契約の締結

原産地証明書の種類

同弁法第2条によると、次のとおりです。

種類説明
台湾原産地証明書貨物が台湾の原産地基準を満たす
再輸出される外国製品の原産地証明書台湾に輸入され再輸出される外国製品。原産地は原産国の証明書または当初の輸入申告書による(第6条)
第三国から直接出荷される貨物の原産地証明書たとえば第三国から直送される三国間貿易。原産地は原産国の証明書による(第6条)
加工証明書台湾で加工して再輸出する外国製品で、加工が台湾原産を与えない場合

台湾の原産地基準

完全取得・完全生産(第4条)

たとえば台湾で収穫された植物製品、台湾で生まれ育った生きた動物、狩猟や漁業による産品、これらから台湾で生産された物品。

実質的変更(第5条)

評価項目内容
関税分類の変更加工・製造後の貨物と原材料とで、台湾の輸入税則番号の上6桁が異なる
付加価値分類は変わらないが付加価値が35%を超える、または特定の貨物が貿易署の公告する重要工程を満たす

付加価値率の計算式:

(貨物の輸出価格(FOB)−直接・間接に輸入した原材料と部品の価格(CIF))÷ 貨物の輸出価格(FOB)

実質的変更に当たらない作業(第5条)

  1. 輸送や保管中に必要な保存処理
  2. 販売や輸送のための仕分け、等級分け、詰め替え、包装、表示、ラベルの貼り替え
  3. 貨物の特性に実質的な変化を生じない組み合わせや混合
  4. 簡単な切断、または簡単な接合、取り付け、組み立て
  5. 貨物の性質を変えない検査、簡単な乾燥、希釈、濃縮

これらの規則は原産地ロンダリングを防ぐ鍵です。詰め替えやラベルの貼り替えで貨物をMade in Taiwanにすることはできません。関税回避のために積み替えるとどうなる?をご覧ください。

原産地証明書は誰が発行する?

第7条と第10条により、貿易署は資格を満たす経済関連の財団法人、工業団体、商業団体、農会、漁会に、書類の提出と承認を経て原産地証明書や加工証明書の発行を委託できます。実際の申請窓口とオンライン手続きは貿易署の公告に従ってください。

申請前に準備するもの

  • 商業送り状、梱包明細書などの出荷の詳細
  • 原産地の証拠:工程の説明、原材料の調達先、原価計算(付加価値率)
  • 再輸出や第三国からの直送の場合:原産国の証明書または当初の輸入申告書の写し

Tang Sugarがお手伝いできること

輸出や三国間・多国間貿易において、Tang Sugarは関税協定と原産地規則に基づき法令の範囲内で供給ルートを計画し、原産地証明書、商業送り状、原産地表示の整合性を保ちます。お問い合わせください。

よくある質問

原産地証明書で台湾原産はどう判定されますか?

貨物が台湾で完全に得られたか生産されたもの、または最後に台湾で実質的変更を受けたもの(税則番号の上6桁の変更、または35%を超える付加価値、あるいは公告された重要工程)である必要があります。

付加価値率はどう計算しますか?

(輸出FOB価格 − 直接・間接に輸入した原材料と部品のCIF価格)÷ 輸出FOB価格です。

台湾で詰め替えればMade in Taiwanになりますか?

いいえ。第5条により、詰め替え、包装、表示、ラベルの貼り替えは実質的変更に当たりません。

第三国から直接出荷する貨物に原産地証明書を発行できますか?

はい。同弁法には第三国から輸入国へ直接出荷される貨物の原産地証明書があり、原産地は原産国の証明書によります。

台湾では誰が原産地証明書を発行しますか?

同弁法により、貿易署は資格を満たす経済関連の財団法人、工業・商業団体、農会・漁会に発行を委託できます。申請窓口は貿易署の公告に従ってください。

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出典

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